新型コロナウィルス感染防止対策に関する事務所方針

令和2年5月25日に首都圏の緊急事態宣言が解除されましたが、新型コロナウィルス感染拡大の第二波、第三波がくる可能性があることに鑑み、長期化を見据えた感染拡大防止策を継続していく必要があります。

当事務所では、できる限り安心・安全に、お客様に当事務所を利用していただけるよう、新型コロナウィルス感染防止対策に関する事務所方針を作成いたしました。

この事務所方針は、状況に応じて修正しながら、新型コロナウィルスの感染が収束したと判断されるまで、基本的に継続していく予定です。

関係者の皆様には、ご不便をおかけすることになりますが、何卒よろしくお願いいたします。

第1 基本方針

弁護士及び事務員は、業務を安定的に継続していくため、また関係者の皆様への感染を防ぐため、自身の感染防止に努めるとともに、感染拡大を防止するための必要な措置を、適宜講じていくものとします。

第2 感染防止の具体策

1 在宅勤務の活用

在宅勤務を活用いたします。

そのため、電話が繋がりにくいことがあるかもしれませんが、留守番電話にメッセージを残していただければ、折り返しご連絡させていただきます。

お問合せは事務所ウェブサイトのお問合せフォームからも可能です。

また、相談のご予約は、お問合せフォームLINEからもお申込みいただけますので、こちらもご利用いただけますと幸いです。

2 原則として非対面での相談・打合せ

ご相談は、原則として、非対面でお受けします。リモートでもお受けします(緊急事態宣言下に開始した電話・ビデオ通話相談を継続します。)

具体的には、Zoomまたはチャットワークによるビデオ通話を利用して相談をお受けすることを基本とします。Zoom、チャットワークとも、お客様においては、無料で利用することができます。

インターネットを利用したビデオ通話の利用が困難な方は、電話でのご相談になります。

なお、通信料(通話料、ご自身のインターネット回線利用料等)は、ご相談者の負担になります。その点ご了承ください。

既にご依頼いただいている方との打合せも、原則として、メールや電話、ビデオ通話やチャットワークのメッセージ機能等を活用して行います。

3 例外的に対面での相談・打合せにも対応

上記2が原則ですが、ご相談や打合せを、必要性・緊急性に応じて対面で行うことも可能です。

その場合は、対面での相談・打合せの場合、以下の感染防止策を取らせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

相談件数の制限相談の間隔

対面でのご相談は、原則、1日1件とさせていただきます。

緊急に対応する必要があり、複数件のご相談をお受けする場合であっても、1件目のご相談終了時から2件目のご相談開始時間まで、1時間30分以上の間隔をあけるようにします。その間、部屋の換気と、消毒をさせていただきます。

入室人数の制限

対面でのご相談・打合せの人数は、弁護士を入れて最大3名までを原則とさせていただきます。

短時間での対応

対面でのご相談や打合せは、できるだけ短時間で行うようにします。

マスクの着用等

来所の際は、必ずマスクを着用していただきますようお願いいたします。マスクの着用は基本的にご相談者の判断に委ねます。弁護士は、マスクを着用します。

また、事務所入口に消毒液を設置しておりますので、来所時の手指消毒にもご協力ください。

ビニールシート等の設置

弁護士とご相談者との間に、ビニールシートやアクリル板を設置させていただきます。

密閉の回避

ご相談・打合せ中は、空気清浄機をつけ、相談室の扉を開けたままにさせていただきます。(相談室の扉の前は事務所内の廊下のため、ご相談内容が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。)

飲み物の提供停止

飲み物の提供を一時停止させていただきます。ご了承ください。

風邪の症状がある場合

ご相談・打合せ日当日、弁護士またはご相談者に37度5分以上の発熱あるいは咳・くしゃみ・鼻水・だるさ等の風邪の症状がある場合には、対面での相談を中止し、電話・ビデオ通話での相談に切り替えるか、相談日を延期することにさせていただきます。

そのため、弁護士が予約当日に体調不良の場合には、ご相談の延期もしくは通話による相談に切り替えさせていただきますことを、予めご了承ください。

また、ご相談者が予約当日に体調不良の場合には、無理をせず、当事務所にご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。